意匠
商標/サービスマーク
特許
実用新案
内外国出願
異議・審判・訴訟
鑑定・調査・契約
発明相談

所  長 弁理士 澤野勝文
副所長 弁理士 川尻 明
―――――――――――
顧  問 弁護士 平林英昭

*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*

得意技術分野:インターネット関連発明、ソフトウェア関連発明、光通信機器、電子応用機器、医療用機器、
           塗装技術、建材 etc.

特許・商標に関するご相談・ご質問 はこちらまで
なお、秘密厳守ですので、ご相談・ご質問の内容はできるだけ具体的にお願い致します。
お考えのアイデアが、特許の対象となる発明に該当しない場合や、商品・サービスにお使いになろうとするネーミングが、商標に該当しないことが、よくあります。
アイデアの概要やネーミング等がわかれば、こちらも適切なアドバイスをすることができますので、なるべく具体的にお知らせ下さい。
その他お知りになりたいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
(TEL.03-5468-9196)
*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*
特許・実用新案の出願前に、アイデアの内容を新聞・雑誌・学会等で発表された場合や、アイデア品を展示会に出品されたり、市販された場合は、一定の例外を除いて、権利を取得することができなくなりますので、ご注意ください。
特許権の存続期間は、原則として出願の日から20年ですが、特許庁の審査をパスしなければ特許権は付与されません。そして、その審査を受けるためには、出願の日から3年以内に審査請求の手続をしなければなりません。
一方、実用新案権の存続期間は、出願の日から10年と短いのですが、出願の日から数ヶ月もすると無審査で権利が付与されますので、ライフサイクルの短い流行品については有効・有意義な権利と言えます。
商標は、出願前に使用しても権利を取得することができますが、その商標を使用する商品あるいはサービスと同一又は類似の商品・サービスについて、他人が同一又は類似の商標を先に出願し、登録を受けている場合は、商標権を取得することができませんので、事前に調査することが必要となります。
権利の取得

Patent Attorneys
Sawano & Associates
in Harajuku