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意匠 |
商標/サービスマーク |
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特許 |
実用新案 |
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| 内外国出願 異議・審判・訴訟 鑑定・調査・契約 発明相談 |
所 長 弁理士 澤野勝文 |
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得意技術分野:インターネット関連発明、ソフトウェア関連発明、光通信機器、電子応用機器、医療用機器、 |
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| 特許・商標に関するご相談・ご質問 はこちらまで | ||||||||||||||||||||||||||
| なお、秘密厳守ですので、ご相談・ご質問の内容はできるだけ具体的にお願い致します。 お考えのアイデアが、特許の対象となる発明に該当しない場合や、商品・サービスにお使いになろうとするネーミングが、商標に該当しないことが、よくあります。 アイデアの概要やネーミング等がわかれば、こちらも適切なアドバイスをすることができますので、なるべく具体的にお知らせ下さい。 その他お知りになりたいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。 (TEL.03-5468-9196) |
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| 特許・実用新案の出願前に、アイデアの内容を新聞・雑誌・学会等で発表された場合や、アイデア品を展示会に出品されたり、市販された場合は、一定の例外を除いて、権利を取得することができなくなりますので、ご注意ください。 特許権の存続期間は、原則として出願の日から20年ですが、特許庁の審査をパスしなければ特許権は付与されません。そして、その審査を受けるためには、出願の日から3年以内に審査請求の手続をしなければなりません。 一方、実用新案権の存続期間は、出願の日から10年と短いのですが、出願の日から数ヶ月もすると無審査で権利が付与されますので、ライフサイクルの短い流行品については有効・有意義な権利と言えます。 商標は、出願前に使用しても権利を取得することができますが、その商標を使用する商品あるいはサービスと同一又は類似の商品・サービスについて、他人が同一又は類似の商標を先に出願し、登録を受けている場合は、商標権を取得することができませんので、事前に調査することが必要となります。 |
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Patent
Attorneys
Sawano & Associates in Harajuku |
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